お知らせ
【重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤防⽌に係る出席停⽌(公⽋)について
現在、新型コロナウイルスワクチン接種が徐々に進んでいる状況です。感染拡⼤防⽌の観点から、 出席停⽌公⽋の事由に、ワクチン接種に伴う副反応への対応も加えることとしましたので 、下記 によりお知らせします。
事由 | 必要書類 | 出席停止(公欠)期間 | |
① | 新型コロナウイルス感染症 に感染した場合(検査で陽性となった場合) | 保健所等からの文書メールの場合は印刷 | ・発熱等の主要症状が出た日または検査により陽性が判明した日から、医師により治癒したと診断されるまで、もしくは、保健所から指示された期間とする。 |
② | 保健所等から感染者の濃厚接触者に特定された場合 | 保健所等からの文書メールの場合は印刷 | ・PCR検査結果が陽性の場合は①のとおり。 ・陰性の場合は、保健所等の指示する期間 、もしくは 、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して14日間。 |
診断書及び健康チェックシート(保健室に提出) 健康チェックシートについて(ダウンロード) | ・発熱等の主症状が出た日から、医師により感染の恐れがないと診断されるまで、もしくは、大学 短大 が出席停止を指示した期間までとする。 | ||
④ | 同居する家族等が保健所から濃厚接触者に特定された場合 | 保健所等からの文書(メールの場合は印刷) | ・同居する家族等が濃厚接触者であると連絡があった日から、PCR検査結果が陰性であると判明した日までとする。 ・結果が陽性の場合は②のとおり。 |
⑤ | 新型コロナワクチン接種日と授業が重なった場合 | 接種証明書の写し | ワクチンを接種する日は、本人の希望により公欠を申請することができる。ただし、試験日と試験前2日間及び集中講義期間と集中講義開始前2日間は除外(公欠にはなりません)。可能な限り学業に影響のない日を選んで接種すること。 |
⑥ | 新型コロナワクチン接種後、それに起因すると思われる副反応が認められる場合(講義受講が困難な場合 | 接種証明書の写し | ・副反応により自宅療養した期間は公欠として扱う。接種当日を含め最大3日までとする。(1回の接種毎に対象とする) ・咳、息切れ、鼻水、咽頭痛、味覚嗅覚の消失などの症状がある場合は ③。 |
⑦ | 就活などやむを得ず感染拡大地域を往来する場合【UNIPAで移動届を提出】 | 移動届 | ・宮崎県に戻ってから14日間は自宅待機とし、この期間は公欠として扱う 。 ・ただし、以下の(1)(2)のいずれかを満たす場合には、出席停止期間を短縮し、その期間を公欠として取り扱う。 (1)宮崎県に戻ってから5日目以降のPCR検査で陰性の場合 (2)ワクチン接種2回完了日から、7日間経過している場合 ※上記 (1)の場合は、7日間経過後(宮崎県に戻って8日目)から自宅待機を解除。 (2)の場合は、宮崎県に戻って8日目から自宅待機を解除。 |
ワクチン接種後に発熱、倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛などの副反応と思われる症状が見られ、登学が難しい場合、無理をせずに自宅療養してください。
※いずれの場合も、速やかに学生支援課に連絡をしてください。