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【お知らせ】学生等の学びを継続するための緊急給付金の二次募集について

文部科学省より『学生等の学びを継続するための緊急給付金』の二次募集に関する通達がありましたので、お知らせいたします。
※一次募集で給付された学生は、二次募集には申請できません。

この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で経済的支援を必要としている学生を支援するために創設されました。
以下の通り、募集いたします。「学生等の学びを継続するための緊急給付金」申請の手引き(学生用)をよく読み、必要書類をそろえ、期日までに各キャンパスの学生支援課まで申請書等を提出してください。

<参考>

学生等の学びを継続するための緊急給付金」申請の手引き(学生用)
文部科学省ホームページ

【募集対象者】

1 以下の支給要件①~⑤を満たす者

 

① 原則として自宅外で生活している(又は、自宅生で家庭からの支援を受けていない学生)

② 家庭からの多額の仕送り(授業料を含む年間150万以上を目安)を受けていない

③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加支援が期待できない

④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており、以下1)~3)のいずれかの状況になっている。

1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して,アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し,その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても,家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により,アルバイト収入を増やさざるを得ず,修学の継続が困難となっている

⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす

1)高等教育の修学支援新制度に申し込みをしている者又は利用を予定している者であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが,大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度,外国人留学生学修奨励費等を利用している者又は利用を予定している者

2 上記1を考慮した上で,経済的理由により大学での修学の継続が困難であると大学が必要性を認め推薦する者

【提出書類】

※必ずボールペンで記入すること(鉛筆やフリクションボールペンでの記入は不可)

提出書類名ダウンロード用データ記入上の注意等
①「学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書」
【様式1】
申請書(Word)※A4サイズで印刷し漏れなく記入してください
②「誓約書」【様式2】誓約書(Word)※①~⑤全てのチェック項目にチェックが付けられること
※家庭からの仕送り年額を必ず記載すること
※同意日,学部・学科・学籍番号,署名が記入されていること
③自宅外通学を証明する書類※支給要件は【募集対象者】2に記載の内容と同じ
※アパート等の賃貸借契約書の写し(直近の家賃支払い根拠資料,住民票の写し等でも可)

【提出期限】

 令和4年2月21日(月)17時 必着

【提出方法】

※いずれかの方法で申請してください

①郵送での申請

「申請書類一式」を

都城キャンパス:〒885-0035都城市立野町3764番地1
宮崎キャンパス:〒880-0032宮崎市霧島5丁目1番地2
南九州大学 学生支援課 宛に郵送してください

②窓口での申請

「申請書類一式」を各キャンパス学生支援課までご持参ください。
窓口受付時間 8:30~17:00(平日のみ)

ご不明な点やご質問等がありましたら、各キャンパスの学生支援課までご連絡ください。
なお、土・日・祝日は事務局閉鎖となります。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
都城キャンパス:0986-21-2111
宮崎キャンパス:0985-83-2111