学校感染症
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ジツガク、
No.1へ。
学校保健安全法施行規則第18条に定められている疾患(「学校感染症」)に罹患した場合は、自身の療養と感染拡大防止のため、担当医または学校医の許可がおりるまでは登学禁止となります。
「学校感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルス等)」と診断されたら
1. 下記のいずれかの方法で速やかに保健室まで報告してください。
- 電話報告(受付対応時間:平日の8:30~17:00)
宮崎キャンパス:0985-83-3416(学生支援課)→ 保健室
都城キャンパス:0986-21-2111(大学代表)→ 保健室 - Web報告(パソコン・スマートフォン対応)
2. 療養中の諸注意
- 医師の指示に従い、療養してください。
- 他者との接触を控え、不必要な外出はしないでください。
- 講義出席だけではなく、研究室活動やサークル活動も禁止です。
3. 治癒後(医師において感染のおそれがないと認められたら)
- 担当医に本学指定の「学校感染症罹患証明書」を記入してもらい、登学再開後、1週間以内に保健室へ提出してください。
- 公欠手続きの説明は、学生支援課で行ないます。
「学校感染症罹患証明書」(PDF:200KB)
※感染症報告及び証明書の情報は、保健室、学生支援課および担当教員が共有し、原則として第三者に開示しません。ただし、学内の集団感染において緊急を要する場合、法令に基づく場合、本人の同意を得ることが困難であるときは、第三者(保健所など)に開示することがあります。
「対象疾患」と「出席停止期間」
- 学校感染症の種類及び出席停止期間の基準